有機米と無農薬米の違いとは
有機米・有機米「転換期間中」(以下転換米と称する) と無農薬米・無化学肥料米などの両者に対して、有機農産物の日本農林規格に基く生産行程の安全チェックが適用される場合を○、任意である場合を×で項目別に下記に示します。
No |
安全チェック(注1) |
有機米・転換米 |
無農薬米・無化学
肥料米など |
1 |
種子のこと |
○ |
× |
2 |
育苗のこと |
○ |
× |
3 |
ほ場で用いる禁止資材のこと |
○ |
× |
4 |
計画・栽培のこと |
○ |
× |
5 |
用水のこと |
○ |
× |
6 |
ほ場の農薬飛散の対応のこと |
○ |
× |
7 |
ほ場周辺の除草管理のこと |
○ |
× |
8 |
機械・器具の清掃・洗浄のこと |
○ |
× |
9 |
お米の格付・流通・保管のこと |
○ |
× |
10 |
お米の表示のこと(注2) |
○ |
○ |
○一般に有機米、転換米、無農薬米、無化学肥料米のそれぞれは次のように区分説明されている。
・有機米……無農薬・無化学肥料で3年以上継続して栽培された米。
・転換米……無農薬・無化学肥料で2年継続して栽培された米。
・無農薬米……特別栽培米の規定に分類され、販売する時はこの表示を用いることができなく、特別栽培米と表示する。
・無化学肥料米……特別栽培米の規定に分類され、販売する時はこの表示を用いることができなく、特別栽培米と表示する。
(注1)JAS有機農産物業務認定検査員の厳しい安全チェック(農薬化学物質の有無を調べます) 、その後に当該業務認定審査委員会に審議され合格しないと有機JASシールを貼付してお米の販売はできません。
(注2)お米の表示については特別栽培農産物表示ガイドラインに基き、無農薬有機米、完全無農薬○○、無化学肥料○○、完全無化学肥料○○等と表示することが禁じられています。有機農産物として認定された場合次の7種類の名称が認められています。
(1)「有機農産物」
(2)「有機栽培農産物」
(3)「有機農産物○○」又は「○○(有機農産物)」
(4)「有機栽培農産物○○」又は「○○(有機栽培農産物)」
(5)「有機栽培○○」又は「○○(有機栽培)」
(6)「有機○○」又は「○○(有機)」
(7)「オーガニック○○」又は「○○(オーガニック)」
(注)「○○」には、当該農産物の一般的な名称を記載することとなっています。
そのほか越後あいだ米は、お客様に安全安心していただく為の根拠として、上記の項目の他に残留農薬玄米検査とほ場の土壌検査を適宜実施し、前向きに取組んでいます。
※ 有機農産物の日本農林規格について詳しく知りたい方は、農林水産省消費・安全局表示・規格課のホームページをご覧ください。
--------------------更新日:平成23年2月27日-------------------- |